先般「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の中で、
押印・書面に係る制度が見直され、48法律が一括改正されました。
同法の施行に伴い、建築士法、建築士法施行令、建築士法施行規則が改正され、
国土交通省より技術的助言が発出されました。
〘概要〙
1.設計図書の作成及び保存に係る運用について
〇〇〇設計図書への押印の不要等
2.重要事項説明書の交付に係る運用について
〇〇〇設計受託契約等に係る重要事項説明書の電子化が可能等
〇〇〇<ITによる重要事項説明の実施マニュアル改定>
〇〇〇ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る
〇〇〇重要事項説明について(国交省)
3.構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書及び
〇〇工事監理報告書の交付に係る運用について
施行日: 令和3年9月1日
今後、この改正が設計業務の効率化につながる事を期待しています。
久保田 正則