MALTA SEKKEI 株式会社マルタ設計

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建築士定期講習

私ども一級建築士には、設計・工事監理業務の独占権限が付与されており、
その業務に従事するに足る十分な知識や技能を有している必要があります。
最近の建築技術の高度化や建築物に関わる災害や事故に伴い、建築基準法令
の改正等も頻繁に行われ、常に知識を向上させる必要が生じています。
このため、建築技術の高度化や建築基準法令の改正に的確に対応し、業務の
適切な実施が担保されるように建築士事務所に所属する全ての一級建築士
(二級建築士含む)は、3年ごとに指定講習を受けることが決められています。
この定期講習の内容は、「建築基準法、建築士法その他関係法令の最近の改正
内容、最新の建築技術、設計及び工事監理の実務の動向、建築物の事故事例
や処分事例、職業倫理等に関する講義そして修了考査(40問)」となっています。

弊社安藤は、東京都建築士事務所協会の理事として、指定講習の講師をして
おります。私が受講した講習でも「設計及び工事監理に関する科目_2」にて
講師を務めておりました。

丸田 潤

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